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介護職員ができること、介護職員ができないこと

こんにちは!関西の介護求人サイト「はーとケア」です。

前回は、介護職員と看護師の違いが国家資格の有無や、原則として、介護職員は医従事者ではないので、医療行為を認められていないということについてご紹介しました。

ただ、現場で「これって医療行為?」「これは医療行為じゃないんじゃないかな?」など、迷うような場面もあるのではないでしょうか?

今回は「介護職員ができること、介護職員ができないこと」についてご紹介したいと思います。


介護職員ができること

介護職員ができること(医療行為とみなされていない、医療的ケア)

以下は、医療行為とみなされてない行為のため、介護職員が実施することができます。

◎体温計での体温測定
◎自動血圧測定器での血圧測定
◎酸素濃度測定器(パルスオキシメータ)の装着
 (新生児、入院治療の必要がある人は除く)
◎軽微な切り傷、擦り傷、やけど等の処置(ガーゼの交換を含む)
◎薬品使用の介助
 (利用者の健康状態が安定している、専門的な配慮が必要ない場合などの条件のもと)
 ・軟膏塗布(床ずれの処置は除く)
 ・目薬を差す
 ・座薬を挿入する
 ・鼻腔粘膜への薬剤噴霧
◎包化された内用薬の服薬介助

条件付きで、介護職員ができること(医療行為の規制対象にする必要がないと考えられている医療行為)

以下は、医療行為の規制対象にする必要がないと考えられている行為のため、介護職員が実施することができます。

◎爪切りで爪を切ること及び爪ヤスリで爪をやすりがけすること
 (爪・皮膚に異常がなく、糖尿病などの専門的管理が必要ない場合)
◎歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
 (歯周病など、 異常がない場合)
◎耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去は除く)
◎ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること
 (肌に接着したパウチの取り替えは除く)
◎自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを実施すること
◎市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

研修をうけた介護職員ができること(喀痰吸引等研修を終了した介護職員が可能な医療行為)

喀痰吸引

病気や高齢など、何らかの理由により体内の喀痰を自力で排出することが困難な場合、吸引装置を使用して、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部から痰や唾液を取り出す医療行為。

経管栄養

病気や高齢など、何らかの理由により、口から食事を取るのが困難な方に対して、胃や腸にチューブやカテーテルをいれて栄養剤を注入する医療行為。
平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正(※)により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。

参考:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)〔保健師助産師看護師法〕」
参考:厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等 年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまります。」

介護職員が喀痰吸引等の行為を実施するには下記の3つの条件をクリアする必要があります。

・喀痰吸引等研修を修了していること
・認定特定行為業務従事者の認定証を取得した方
・勤務している施設が登録事業者に登録済みであること

コラム:介護職員の為の医療的ケア研修 喀痰吸引等研修
サイト:ハスト株式会社の喀痰吸引等研修

介護職員ができないこと

以下は、医療行為にあたるため、介護職員は実施することができません。

◎インスリン注射
◎摘便
◎血糖測定
◎褥瘡(床ずれ)の処置
◎酸素の取り扱い
◎注射、点滴

介護職員としてできること・できないことをしっかり把握した上で、日々の業務に取り組むことは、利用者さんが健康で安全に過ごすために非常に大切なことです。


医療行為かどうかをしっかり認識して、迷うことがあればしっかり確認してから行うことが大切ですね。


介護の現場で働く上で「医療行為」「医療的ケア」をしっかり意識して働くことはとても重要だね。
また、喀痰吸引等研修を受講することで、現場で必要とされる場面も多くなり、仕事の幅が広がる&給与アップの可能性などが考えられるよね!

実用的な資格なので、積極的に取得を目指していくと思うよ♪