はーとケアのお仕事コラム お仕事コラムでは介護施設で働く医療職・介護職員のお役立ち情報を公開しています。 はーとケアのお仕事コラム お仕事コラムでは介護施設で働く医療職・介護職員のお役立ち情報を公開しています。
  • お仕事について

介護保険の対象になる16種類の特定疾病について

こんにちは!関西の介護求人サイト「はーとケア」です。

介護保険制度において、
介護保険のサービスを利用できるのは、「要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方」と定められています。
しかし例外として「特定疾患により要介護状態となった場合」は、40歳から介護保険のサービスを利用することができます

今回は、「介護保険の対象になる16種類の特定疾病」についてご紹介します。


特定疾患とは

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

⇒厚生労働省ホームページより抜粋

特定疾病の範囲

[1]がん※【がん末期】(医師が医学的知見に基づき判断したものに限る。)
[2]関節リウマチ※
[3]筋萎縮性側索硬化症
[4]後縦靱帯骨化症
[5]骨折を伴う骨粗鬆症
[6]初老期における認知症
[7]進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
[8]脊髄小脳変性症
[9]脊柱管狭窄症
[10]早老症
[11]多系統萎縮症※
[12]糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
[13]脳血管疾患
[14]閉塞性動脈硬化症
[15]慢性閉塞性肺疾患
[16]両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

⇒厚生労働省ホームページより抜粋

特定疾病の判断基準

介護保険制度において、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条で定める16の疾病(特定疾病)によることが要件とされているところである。
特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、市町村等に置かれる介護認定審査会が確認を行う。

⇒厚生労働省ホームページより抜粋

特定疾病と認定されたら

特定疾病と認定されたら、40歳以上65歳未満の第2号被保険者も介護保険の適用となります。

介護給付を受けるためには、次の手続きが必要です。

1)お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請します。
2)申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
3)市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
4)その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
5)介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

⇒厚生労働省ホームページより抜粋


介護保険って、65歳以上の人しか適用されないと思ってたんだけど、「特定疾患」と認定された場合は40歳〜65歳未満でも、介護保険の対象となるんですね。


そうだね!
「介護保険の対象になる特定疾患」と認定された場合は、通常対象ではない、40歳以上65歳未満の第2号被保険者も介護保険適用となるので、介護サービスを利用することができるんだよ。